先ずは、「空家等」とは

空き家が社会問題化するなか、2015年5月に完全施行された「空家法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)。これを受け大津市でも「大津市空家等の適正管理に関する条例が平成28年6月1日から施行されました。

公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会では、滋賀県および大津市との「空き家対策」において他の専門家団体と共に積極的に協力を行っています。
「滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会」「大津市空家等対策協議会」に属し、滋賀県とは「滋賀県における空き家の流通促進および適正管理等に関する協定」を締結し、まちの相談窓口としての取り組みを行っております。

わたしたちの考える空家対策は、お持ちの住宅を空家にしないこと。不動産所有者様の将来を見据えたメリットを最優先に考え、その有効方法を専門家としてアドバイスできればと考えています。空き家対策は周りの環境問題や経済的な負担を伴うだけでなく、相続対策という観点からも大変重要な問題です。大津市役所でも空き家に関する問題の内容によって窓口が異なりますので、その総合的な問題の窓口として(公社)滋賀県建築士会と当会が身近な相談窓口となっています。

「空家が管理されず、放置されると!」

「空家の倒壊や破損により他人や通行人を怪我をさせたり、環境への悪化により衛生上有害と認めらるる場合には「特定空家等」「特定法定外空家等」に認定されます。所有者が罰金や損害賠償を負担させられたり、固定資産税が一般住宅地の6倍に課税されることになりますので、早めの対策が必要となってきます。

大津市「空家等への対応」啓蒙チラシ(PDF)をご参照ください。